「自転車のマナーとルール(道路交通法)など」

【『クルマの仲間』である自転車は、車道を走るのが原則】

自転車安全利用五則
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道の左側を通行
・安全ルールを守る
・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
・子供はヘルメットを着用


【歩道は歩行者のための道】

『歩道を通行できる例外』

①自転車の歩道通行可の標識がある時
②自転車の運転者が13歳以下の子供や、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
③車道を安全に通行できないやむを得ない場合

・歩道上での事故は自転車の責任が大きく問われます
⬇︎
車道を走るべき自転車(強者)が歩行者(弱者)と事故を起こした場合は、自転車側の責任が重く問われます。


『自転車走行のルール』

【一時停止】
一時停止の標識のある交差点では止まって左右を確認しましょう。

【夜間はライトを点灯】
夜は、ライトや反射板をつかって自分の存在を周りにしらせましょう。

【傘差し運転】
バランスを崩して転倒事故に。雨の日は、カッパを着用しましょう。

【携帯電話、スマートフォンの使用】
よそ見運転、ながら運転は、自分も周りも危険!

【イヤホン使用】
音楽を聴きながらの運転は、周りの状況を判断する妨げになります

【飲酒運転】
飲んだら乗ってはいけないのは車と同じです

【並走】
後ろから車に衝突させる可能性が上がります

【二人乗り】
バランスを崩し、他人や同乗者を事故に巻き込む可能性があります

【子供にはヘルメット】
13歳未満の子供や同乗する6歳未満の子供へのヘルメット着用は、保護者の義務です。


自転車運転者講習》の義務化について

1、概要
信号無視や一時不停止など政令で定める14項目の「危険行為」を3年以内に、2回行った自転車運転者は、「自転車運転者講習」を受けなければなりません。都道府県公安委員会の受講命令に従わずに講習を受けなかった場合は処罰されます(5万円以下の罰金)

2、講習の対象となる危険行為
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の通行義務違反
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切への立ち入り
⑦交差点での優先道路通行者妨害など
⑧交差点右折時の通行妨害
⑨環状交差点での安全進行義務違反など
⑩一時停止違反
11歩道通行時の通行方法違反
12制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
13酒酔い運転
14安全運転義務違反


【自転車事故の場所と特徴】

「どんな場所で事故が発生しやすいか」

交差点内➡︎約65%
交差点付近➡︎約15%
交差点以外➡︎約20%

約65%が交差点内で発生
止まって、左右の確認。
信号がなくても交差点はいったん停止して左右を確認してから渡りましょう。

「どんな時に事故が発生しやすいか」

出会い頭➡︎約50%
左折右折時➡︎約26%
追越、追抜時➡︎約4%
人対車両➡︎約4%
正面衝突➡︎約3%
追突➡︎約2%

道幅が狭い生活道路でも事故は多く発生しています。
身近な道ほど、事故の危険性が潜んでいることを忘れずに。



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